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最高裁判所第二小法廷 昭和38年(あ)975号 決定 1963年9月18日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人前堀政幸の上告趣意第一点は、事実誤認、法令違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(建築基準法六条一項における確認申請書の提出、これに対する建築主事の確認は、原則として、同法施行令一条一号の敷地を単位として行われるべきものであり、従ってこれに違反した者を処罰する同法九九条一項二号の罪数は、右確認申請書の提出、これに対する確認の件数を基準として算定すべきものであるから、本件のように、被告人が確認を受けないで一戸建住宅及び二戸建ないし五戸建長屋住宅合計三八棟を建築し、右各棟相互間に用途上不可分の関係の認められない場合においては、前記基準により三八個の違反罪が成立する)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)

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